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傷害補償 |
賠償責任補償
限度額5,000万円 |
死亡又は重度後遺障害
一律100万円 |
入院15日以上の傷害
一律10万円 |
支払い対象 |
搭乗者(同乗者も含む)が国内で事故によって、事故の日から180日以内に死亡または重度「後遺障害(1〜4級)を被った場合に支払われます。 |
左記の事故によって、入院加療15日以上の傷害を被った場合に支払われます。 |
搭乗者が第三者に死亡又は重度後遺障害(1〜7級)を負わせたことにより、法律上の損害賠償責任を負担した場合に支払われます。
:対物損害は対象外です。 |
支払いできない主な場合 |
(傷害・賠償共通)
・盗んだ自転車等、正当な権利を持たない自転車に搭乗している間に起きた事故
・道路以外の場所で競技、興行(練習含む)のため自転車に搭乗している間に起きた事故
・自転車搭乗者の故意による事故
・地震、噴火、津波による事故
(傷害補償)
・頸部症候群(むちうち症)又は腰痛で他覚症状のないもの
(賠償責任補償)
・同居の親族に対する賠償事故
・同乗者に対する賠償事故 等 |
その他 |
・賠償責任の当事者は搭乗者の本人のほか、本人に代わって賠償責任を負う親権者、雇用主が含まれます。
・搭乗中の人は、自転車の所有者である必要はありません。
・搭乗中とは、自転車から降りて、押して歩いている場合も含まれます。
・事故は、道路上で起きたものに限られません。
・重度後遺障害とは、自賠法に定められている後遺障害の1級から4級までをいいます。但し、賠償責任補償については7級までとします。 |